会員規約

一般社団法人日本事故防止推進機構(通称:JAPPA)会員規約

第1章 総則

第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人日本事故防止推進機構(以下本機構とする)の定款の定める会員となった法人、団体または個人に適用されます。

第2条(会員)
本機構の目的(*)に賛同し、本機構が定める手続きに基づき、本規約を承認の上、本機構の会員制度への入会を申し込み、本機構が承認したものを会員といたします。会員とは、当機構の正会員、賛助会員をいいます。
① 正会員:本機構の認定を受け、本機構の目的に賛同し、別途定める会費を納める法人、団体または個人
また正会員のうち運送事業者向けの教材の提供を希望し、その旨申し込んだ正会員を「運送事業者会員」とする。それ以外の正会員を「一般会員」とする。
② 賛助会員:本機構の目的の達成に協力するもので、別途定める会費を納める法人、団体または個人
(*)本機構の目的
本機構は、事故防止に関する研修、情報提供、啓蒙活動等を行い、もって国民の安全に寄与することを目的とする。

第2章 入会申し込みと契約

第3条(申し込み)
入会を希望するものは、本機構指定の入会申込書に必要事項を記入のうえ本機構に提出し、入会を申し込むものとします。

第4条(入会の時期)
随時入会を受け付け、申込日の属する月の翌月1日を入会日とします。

第5条(入会申し込みの不承認)
以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがあります。
① 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
② 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
③ 過去に本機構から会員資格を取り消されたことがある場合
④ その他、本機構が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合

第6条(会費)
① 会費は月会費制とし、毎月翌月分の会費を支払うものとする。
② 会費は、年度ごとに金額を決定し年度更新前に告知するものとする。当機構の年度は毎年4月1日からとする。
③ 会費の金額の変更については、原則として年度満了の3か月前までに告知することとする。
④会費は以下の通りとする
   運送事業者会員 月額8,800円(うち消費税800円、消費税10%)
      一般会員 月額3,300円(うち消費税300円、消費税10%)
      賛助会員 月額3,300円(うち消費税300円、消費税10%)

第7条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。

第8条(有効期間)
本規約に基づく会員契約期間は、退会手続きを取らない限り継続するものとします。

第9条(変更の届け出)
① 会員は、その名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。
② 会員が第1項の変更申し込みをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本協会はその責任を一切負わないものとします。

第10条(退会)
① 会員は、本機構所定の手続きにより、退会することができます。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本機構に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
② 退会の時期は、退会の意思表示があった日の属する月の翌月末日とします。

第11条(会員資格の取り消し)
本機構は、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。
① 本機構の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと本機構が認めた場合
② 会費の支払いが支払日より3ヵ月以上遅滞した場合
③ 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
④ 本規約又は、その他本機構が定める規約に違反した場合
⑤ 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合(個人会員の場合)
⑥ 法人が法人格を失う、若しくは破産や倒産などによって事業の実態を失ったとき(法人会員の場合)
⑦ 賛助会員としての活動が著しく消極的であり、地域での機構の活動拡大を阻害する場合
⑧ その他、本機構が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合

第3章 サービス

第12条(サービスの利用)
① 会員は、本機構の行うサービスを利用することができます。
② 賛助会員は、本機構の行うサービスを利用することができます。
サービスの利用料金については別途定める。
本機構はその目的を達成するために、正会員・利益に資するよう適宜サービス内容を変更します。

第4章 著作権

第13条(著作権)
サービスによって提供される情報の著作権は本協会に属します。
第14条(情報の二次使用)
サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。

第5章 本会員規約の追加・変更

第15条(規約の追加・変更)
① 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。
② 本機構は、理事の決議により、サービスの内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することができます。本協会により変更された本規約は、本協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。

第6章 免責および損害賠償

第15条(免責および損害賠償)
① 会員は、本機構の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本機構は一切責任を負わないものとします。
② 万が一、本機構が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本機構は、間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
③ 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。

付則 本会員規約は、令和5年9月11日に改訂されています。

一般社団法人 日本事故防止推進機構

Jappa通信



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